完成した家紋・企業紋(ロゴマーク)の著作権について

甲を「発注者」、乙を「制作者:沖のりこ」とし、制作・採用された家紋(以下、著作物とする)の著作権は以下の通りとなります。

【1.著作者人格権】
※この項目は他人に販売したり譲渡したり出来ない権利として法律で定められています。よってこの権利はすべて乙に帰属します。

(1) 公表権(著作権法18条)
※著作物を公表するか否か、公表の時期などを決定出来る権利です。
甲は著作物を自由に公表することが出来る。乙は甲の承諾なしに自社サイト及びSNS等で公表はしない。
(2) 氏名表示権(著作権法19条)
※作者の氏名を表示・公開するか否か、表示する場合はどのような名称で表示するかを決定出来る権利です。
甲が著作者の氏名を公表するか否かは自由とする。甲が著作者の氏名を表示する場合、表示名は「沖のりこ」とする。 又、乙は著作物の使用者である甲の氏名の表示に関して甲の承諾なしにそれを自社サイト及びSNS等で公表はしない。
(3) 同一性保持権(著作権法20条)
※著作物の内容や題号を意に反して改変されないことを保証する権利です。
甲は乙の承諾を得た上で著作物を改変、着色、追加加工することが出来る。

【2.著作財産権】

(1) 複製権(著作権法21条)
※著作物を印刷、写真、複写、録音、録画等によって有形的に再製する権利です。
甲に帰属するが、改変・着色・追加デザインを必要とする場合は第3条1-(3)の内容に基づき、乙の承諾を得るものとし、承諾の無い場合はそれを公開・販売・レンタルすることは出来ないものとする。
(2) 上映権(著作権法22条-2)
※映画の上映のほか、写真をディスプレイに映し出す行為なども含まれます。
甲に帰属する。
(3) 公衆送信・伝達権(著作権法23条)
※テレビやラジオによる送信のほか、インターネットによる送信行為も対象に含まれます。著作物をサーバーにアップロードして公衆のアクセスが可能になった段階において送信可能化がなされたものとされます。
甲に帰属する
(4) 展示権(著作権法25条)
※美術品などの展示についての権利です。
甲に帰属する
(5) 譲渡権(著作権法26条-2)
※著作物の複製物を販売する権利です。
甲に帰属する
(6) 貸与権(著作権法26条-3)
※著作物の複製物を公衆に貸与する権利です。
甲に帰属する
(7) 翻訳・翻案権(著作権法27条)
※著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化する権利です。
甲に帰属するが、第3条1-(3)の内容に基づき、改変、着色、追加加工を行う場合は乙の承諾を得るものとし、承諾の無い場合はそれを公開・販売・レンタル・譲渡・貸与することは出来ないものとする。
(8) 二次的著作物の利用に関する権利
※翻訳・翻案された著作物の著作権を指します。
甲に帰属する。

※制作され、不採用となった著作物(採用された著作物に似ているものを除く)の著作権は全て乙に帰属となります。

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